金銭債務の特則
金銭債務の不履行については、履行不能や不完全履行の観念を入れる余地はなく、履行遅滞のみが問題となると考えられているところ、民法は、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。」と規定している。それでは、この点のほか、金銭債務の特則二つを、「金銭債務の不履行の損害賠償については、」に続けて40字程度で記述しなさい。
解答例
債権者は損害の証明をすることを要せず、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない。
(44字)
解説
なぜ、債権者は損害の証明が要らないのか。
金銭債務の不履行があると、損害が発生するのは、明らかだから。
なぜ、債務者は不可抗力を抗弁とすることができないのか。
金銭には万能的作用があり、高度の融通性、普遍性がある。要するに、何とかなるだろう、ということ。
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