第15回 多数当事者の債権債務
あなたの行政書士法務事務所にケンジという男が駆け込んできた。見る
からにペテン師という雰囲気だが、ずいぶんと焦っているようだ。
「助けてください!」
顔の前で両手を合わせるケンジの姿は、どこか芝居がかっていた。
話は単純で、若い女にだまされて保証人になったらしい。ホテルの中に
突然、怖そうな人たちが乱入してきて、払えといわれたとのこと。
「いつもは、保証人になってもらうのに、今回はつい・・クソッ」
いままで、散々迷惑かけてきたんだろ、知るか。と言いそうになるのを
こらえながら、あなたは制度の説明を始めた。
「まず、保証契約は合意だけで成立するんですが、効力が発生するには
書面が必要なんです。(択一で注意。)書面、作りましたか?」
「は、はい、ハンコを押しました。」
「無力な制度ですが、保証人には催告の抗弁権というのがあります。簡単に
説明すると、債務者から金を取れ、といえる制度なんですが・・・」
「そ、それ、いいじゃないですか!」
「無力と言ったでしょ。それに、行使できない場合が3つあるんです。
ひとつは連帯保証の場合で、あと2つは・・・」
40字程度で記述せよ。
下にある解答を見る前に、答えを書いてみることをお勧めします。
多数当事者の債権債務 行政書士試験 40字記述式問題集
解答例
主たる債務者が破産手続き開始の決定を受けた場合と、主たる債務者の
行方が知れない場合。(43字)(452条参照)
解説
保証は、わかったような気になりやすい危険な論点です。催告、検索の
抗弁、分別の利益、絶対効などを確認しておいてください。