第16回 債権の消滅
北浜にある鮨屋。シャリが硬めなのと、ネタが大きすぎないところが
あなたの好みだった。となりにはナナがいる。
黒のキャミソールに、黒の文字通りショートパンツ。半裸に近い。
「大学はどう。」
「ちゃんと行ってるよ。あんまり勉強に集中できないけど。」
「なんで。」
「んー、何回デートしても、なーんにも、してこない男がいるからかな。」
「・・・今日何の授業だった。」
「ごまかし方がヘタすぎ。債権の準占有者への弁済がどう、みたいな
感じだった。善意無過失で有効になるんだよね。」
「ああ。まさに表見法理だ。じゃあ準占有者でもない、まったく弁済
受領権限がない者への弁済の効力はどうなる?」
「エー、そんなのただのおっちょこちょいでしょ。すみませーん。車えび。」
「お前に国際弁護士は絶対ムリだ。」
弁済受領権限のない者への弁済の効力を40字程度で記述せよ。
なお、記述中に必ず「ただし」との文言を入れること。
下にある解答を見る前に、答えを書いてみることをお勧めします。
解答例 債権の消滅 行政書士40字記述式問題
原則無効。ただし、その弁済によって真の債権者が利益を受けた限度に
おいては有効となる。(42字)(479条参照)
解説
たとえば、無権限者がお金を債権者に渡せば、弁済が有効になる、と
いうことです。
これができないと、債務者が無権限者から不当利得返還、債権者が
債務者に、さらに弁済を請求、となって面倒です。