第7回 所有権
あなたの行政書士法務事務所に、道頓堀にあるハンバーグレストラン
「どっきりゴリラ」のアルバイト、大悟があらわれた。
この店のライスは、いつもパサパサなのだが、お金と夢のない若者で
結構にぎわっている。
「あのぉ、ぼくわぁ、じいちゃんにもらった家にぃ、てゆうかぶっちゃ
けぇ、バンドのメンバーとぉ〜」
日本語に訳すとこうだ。
「私は、祖父にもらった家をバンドのメンバーと共有しているのですが
この持分についてわからない事があるので教えてほしいのです。」
「持分を処分できることは知っているのですが、その他に相手の持分が
自分のものになる、ということがあるのでしょうか。」
「べつにぃ、いますぐなにってことはぁ、ないんスけどぉ、しっとくべき
っていうかぁ、スルーはムリかなって、おもうんスよぉ。」
あなたは日本の未来を憂いながら優しく教えてあげた。
「それってぇ、2つあるんだけどぉ〜」
「わはははは、なんスかそのしゃべりかた!ちょおウケル」
共有者の持分が他の共有者に帰属することが2つある。それはどのような
場合か。なお償金を支払うケースは考慮しない。
40字程度で記述せよ。
下にある解答を見る前に、答えを書いてみることをお勧めします。
解答例
他の共有者が持分を放棄した場合、死亡して相続人がなく、特別縁故者
への財産分与もなかった場合。(46字)(民255条、最判平1,11,24参照)
解説
民法は共有状態を嫌っています。死亡、放棄があると他の共有者の単独
所有となります。
条文には特別縁故者の記述はありませんので、死亡と放棄を書いておけば
十分点が取れるとおもいます。