第11回 質権
赤山学院大学の枚方キャンパス。法学部の教室にナナの姿がある。
露出した肌がかなりの面積を占めるファッションだ。
ほんと楽しかったな。昨日の初デート。(第10回)クルマもよかった。
次、いつになるかな。・・・スカルプ浮いてきたな。
あの人も素敵だった。かっこよくて、面白くて、親しみやすくて。ああ
ゆうタイプが一番モテるんだ、トクイみたいで。
でも彼、別れ際にちょっとかんでた。「また連絡しゅるよ。」ってデガワか。
・・・北村がなんかこっち見てる。あ、当てられたんだ。
カタブツで有名な北村教授がナナを見据えて言った。
「聞いてるのか?ハイ、もう一度言うよ。質権の成立には物の引渡しが
必要ですが、占有改定じゃダメなんです。ハイ。」
「物権変動の公示が不十分、てこともあるけど、もっと大きな理由が
ありますね?質権の効力からして当然ですね?ハイ、はやく答えて。」
・・・って知らないよ、そんなの。
なぜ質権の成立に必要な物の引渡しは、占有改定ではダメなのか。
その理由を40字程度で記述せよ。
下にある解答を見る前に、答えを書いてみることをお勧めします。
質権 行政書士試験 40字記述式問題集
解答例
占有改定では、占有者の質物に対する使用収益が奪われないため、留置
的効力が確保できないから。(45字)(民295条参照)
解説
質権の効力には留置的効力と、優先弁済的効力があります。
留置的効力とは物を返して欲しけりゃ金払え、ということです。
相手が物を持っているのに、返して欲しけりゃ、とは言えませんよね。